檜原村長の敗訴確定=再雇用職員の賃金訴訟−最高裁(時事通信)

 東京都檜原村が退職した職員を嘱託雇用し、高額の賃金を支払ったのは違法として、村議が村側に、損害分の返還を村長に請求するよう求めた住民訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日付で、村側の上告を退ける決定をした。村長への約750万円の返還請求を命じた二審判決が確定した。
 一、二審判決によると、村は2005年4月、人件費削減のための勧奨退職に応じた課長と、嘱託員雇用契約を締結。06年12月までに計約1740万円の賃金を支払った。
 一審東京地裁は「賃金は不合理に高額とは言えない」と請求を棄却したが、二審東京高裁は「労務の対価以外に、地方自治法で認められない扶養手当や管理職手当などを支給したのは違法」として、村長が村に手当分の損害を与えたと認定した。
 村議会は二審判決後の昨年3月、村長に対する返還請求権を放棄する議案を可決。別の住民訴訟では大阪高裁が昨年、自治体の請求権放棄を「住民訴訟制度を否定するもので、効力はない」と判断している。 

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